- replus asia Ltd.(所在地 1st floor Oliaji Trade Centre, Victoria, Mahe Island,
Seychelles、名称 replus asia Ltd. (リプラスアジア 株式会社) 代表取締役:SHOJIKUMARU(軸丸 翔)、以下「甲」という。)と利用者(以下「乙」という。)は、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(サービス)
- 1. 甲は、本契約に定める条件に従って、次に掲げる内容のMeta広告ラーニングラボ
サービス(以下「本サービス」という。)を乙に提供する。
- (1)Meta広告動画講座
- (2)ウェブセミナー
- (3)グループコンサルティング
- (4)Meta広告最新情報の提供
- (5)Meta Japanからの最新情報
- (6)甲独自の統計データ
- (7)国内外の最新の動向や勝ちパターンの事例など
- (8)Meta広告交流会
- (9)その他前各号に付随するサービス
- 2. 本サービスの内容は随時変更される場合があり、甲は、本サービスの内容を変更する場合は事前に乙に通知するものとする。
- 3. 乙は、本サービスに関し、チャットで無制限に質問をすることができるものとし、甲は、当該質問の回答を全体に対して、セミナーや動画を通して行うものとする。なお、個別のカスタマイズが必要な内容については、別途Meta広告マスター
サポートプログラムにより対応するものとする。
- 4. 乙は、本サービスを甲の指示に従い、適切に利用するものとする。
- 5. 甲は、本サービスの具体的内容及び利用方法を別に定めるものとする。
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第2条(特典)
- 1. 乙は、本サービスの利用にあたり、次の特典を取得することができる。
- (1)Meta広告マスターサポートプログラムの優先案内権利
- (2)Meta専用広告プラットフォーム情報共有システム「PLDB.JP」への特別参加権利
- (3)Meta パートナーバッチ取得済み広告アカウント(以下「特典アカウント」という。)利用権利(出稿内容は審査あり)
- 2. 特典の具体的内容等については別に定めるものとする。
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第3条(利用料金及び支払い)
- 1. 本サービスを利用する料金は、次とおりとする。
- (1)月額20,000円(初月については、初月については本サービス開始日から月末までの日数に応じて日割り計算により計算するものとする。)
- (2)特典アカウントを利用して広告を出稿する場合は、コンサルティング費用として出稿額の3%のうち、20,000円を超えた金額
- (3)特典アカウントを1つ追加する場合は、月額20,000円 (広告出稿時は、出稿額の3%をコンサルティング費用として出稿額の3%のうち、20,000円を超えた金額を追加する。)
- 2. 乙は、本サービスの利用料金を甲が定める期限まで(原則月末締めで計算し、3営業日内に請求書を発行し、支払期限は翌月末日とします。)に甲指定の集金代行・サポート代行業者を通して支払うものとする。支払いにかかる手数料は乙の負担とする。
- 3. 乙は、特典アカウントに関する広告費の支払いについては、クレジットカードを設定し直接Metaに支払うものとする。
- 4. 甲は、乙が本契約に関して乙に負う債務の支払いを延滞したときは、その債務が分割の場合は期限の利益を喪失した上で、延滞した金額に支払い期限の翌日から支払い日の前日までの期間の日数に応じ、年15%の割合を乗じて計算した延滞金を請求することができるものとする。
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第4条(消費税)
甲及び乙は、甲がセーシェル法人であるため、本契約に関して消費税は発生しないことを確認した。
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第5条(ルール)
- 1. 乙は、グループコンサルティング参加時に次のルールに従わなければならない。
- (1)基本的にZoom等の利用は顔出し参加(ワークをすることがあるため)すること。
- (2)窓口となる担当者は固定すること。
- (3)最大1契約あたり2名様まで参加可能とし、人数を追加する場合は、1名につき20,000円の利用料金が発生すること。 (なお、人数が1名追加された場合は、特典アカウントも1つ追加利用可能とする。)
- 2. 乙は、特典アカウント利用時に次のルールに従わなければならない。
- (1)1広告アカウントあたり、1Facebookページ、1案件を徹底すること。
- (2)1広告アカウント内で複数の案件の並走、複数Facebookページの利用は不可とすること。
- (3)途中でページの変更(名称変更は可能)や案件の変更の場合は、特典アカウントの変更の希望を出さなければならず、その場合に追加料金が発生すること。
- (4)甲の簡易審査(クリエイティブ、記事LP、LP等、広告に関わる全ての内容を審査する。)を合格したもののみ出稿可能とすること。
- (5)甲の簡易審査に出していないものや出せないものは広告をかけることができないこと。
- (6)Meta広告ポリシーに違反する広告は出稿できないこと。
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第6条(責任及び保証)
- 1. 甲は、本サービスに不適合が発生し利用できない場合は、すみやかに補修するように努めるものとし、不適合を理由として損害賠償及び解除責任を負わないものとする。
- 2. 甲は乙に対して、次の事項を保証しない。
- (1) 本サービスの利用により特定の効果又は利益が生じること。
- (2) 本サービスに不適合・瑕疵が発生せず必ず利用できること。
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第7条(契約期間)
- 1.本契約の最低契約期間は2ヶ月とする。なお、初月が月の途中であったとしても1ヶ月として計算するものとする。(例:4月20日に本契約を締結した場合、4月30日までで契約期間を1ヶ月とみなし、最低契約期間は5月31日までとなる。)
- 2.契約期間満了日の前月20日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1ヶ月間延長されるものとし、以降も同様とする。
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第8条(本サービスの中断・中止)
- 1. 甲は、やむを得ない事由のあるときは、乙に対し本サービスを一時中断又は中止させることができる。
- 2. 甲は、前項による一時中断の結果必要と認めるときは、本契約の変更その他必要な措置をとることができる。
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第9条(契約締結方法)
甲及び乙は、甲が本契約条項をwebサイトに掲載し、乙が本契約条項に同意する意思表示をして本サービスの申込を行った時点で本契約条項に従い本サービス利用契約を締結したものとする。
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第10条(権利及び地位の譲渡等)
甲及び乙は、互いに相手方の事前の書面による同意なくして、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
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第11条(知的財産権)
- 1. 本契約に関して生じた特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の産業財産権、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定されている権利を含む。)等の知的財産権(以下「知的財産権」という。)は、特に定めのない限り、甲に帰属するものとする。
- 2. 前項の定めにかかわらず、著作者人格権など乙にのみ知的財産権が生じた場合においても、乙は、甲に対して、その権利を行使しないものとする。
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第12条(機密保持)
- 1. 甲及び乙は、本契約に関して相手方から開示又は提供された個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定するものをいう。)、顧客情報、企業情報、その他すべての情報(以下「機密情報」という。)を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により相手方の同意を得ることなく、本契約の目的以外に使用し、又は第三者(法令上守秘義務のある専門家を除く。)に開示若しくは提供してはならない。ただし、個人情報及び顧客情報を除く機密情報のうち、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではない。
- (1)開示又は提供の前後を問わず公知となった情報
- (2)開示又は提供された時点において、既に自己が保有している情報
- (3)開示又は提供によらず、独自に取得した情報
- (4)機密保持義務を負うことなく正当な権限を有する第三者から合法的に入手した情報
- 2. 本条の機密情報保持義務は、本契約終了後も存続するものとする。
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第13条(反社会的勢力の排除)
- 1. 甲及び乙は、相手方に対し、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証する。
- (1) 自己又は自己の役員が暴力団・暴力団員・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること
- (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
- (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- (4) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- (6) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (7) 自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の信用毀損・業務妨害を行うこと
- 2. 甲又は乙は、相手方が前項の表明・保証に違反して、前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、直ちに本契約を含む甲乙間のすべての契約を解除することができるとともに、被った損害の賠償を請求することができる。
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第14条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合、相手方に対して、通常生ずべき損害及び予見し、又は予見することができた特別の事情による損害について、賠償を請求することができる。
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第15条(契約の解除)
- 1. 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
- (1)背信行為があった場合
- (2)支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
- (3)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- (4)公租公課の滞納処分を受けた場合
- (5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
- 2. 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
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第16条(不可抗力免責)
天災地変、重大な疫病、その他の不可抗力、法令の制定・改廃・公権力による命令・処分、輸送機関・通信回線等の事故、その他甲又は乙の責に帰することができない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞及び履行不能については、甲及び乙はいずれも責任を負わないものとする。
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第17条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲乙間の協議によっても、本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲及び乙は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
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第18条(協議)
本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた場合については、甲、乙双方誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。